廃棄物とは

自ら利用したり、他人に有償で譲渡することが出来ないために不要となった固形又は液状のもの(放射性物質は除く)。
これらに該当するか否かは、「その物の性状」「排出の状況」「通常の取扱い形態」「取引価値の有無」「占有者の意思」などを、総合的に勘案して判断すること。(行政処分の指針について;環境省通知)

廃棄物の種類

大別して【一般廃棄物】と【産業廃棄物】の2種類です。業種や品目により、産業廃棄物(20種類)を指定。産業廃棄物以外の廃棄物は全て一般廃棄物です。

産業廃棄物の種類

区分 種類
あらゆる事業活動に
伴うもの(全事業)
1 燃え殻
2 汚泥
3 廃油
4 廃酸
5 廃アルカリ
6 廃プラスチック類
7 ゴムくず
8 金属くず
9 ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
10 鉱さい
11 がれき類
12 ばいじん
特定の事業活動に
伴うもの(業種指定)
13 紙くず
14 木くず
15 繊維くず
16 動植物物性残さ
17 動物系固形不要物
18 動物のふん尿
19 動物の死体
20 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えば、コンクリート固型化物)

産業廃棄物処理の委託

排出事業者が、他人へ産業廃棄物の処理を委託する場合、処理業の許可を取得した業者を選定し、委託契約書を締結しなければなりません。

産業廃棄物処理委託契約書の締結

  • 2者間での直接契約
  • 再委託の原則禁止

産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の運用

  • 廃棄物の種類ごと、運搬先ごと、車両ごとに交付
  • 5年間保管

業の許可

廃食用油のリサイクルフロー

収集運搬
積むところの収集運搬業許可
下ろすところの収集運搬業許可
積替保管を行う場合は「積替保管を含む」収集運搬業許可
中間処理
処分業許可
油 脂
中間処理後全量「油脂」へ再生

許認可の管轄

収集運搬業 都道府県
積替保管 政令市又は、都道府県
処分業